資産性の高い首都圏エリアを中心とした「不動産小口化商品」 MISAWA SMART FUND

比較的安定した収益を見込めることから人気を集めている不動産投資。
ただ、高額であることや管理の手間などが投資家にとっては取り組みにくさの原因になっています。

従来の不動産投資のメリットを残しながら、デメリットを軽減する不動産小口化商品で
もっと身近に、もっと手軽に、あなたの資産形成をお手伝いします。

ミサワスマートファンドとは

不動産事業における多くの実績と
経験を生かして、
価値ある商品を
ご提案します。

POINT 01

手間をかけずに
首都圏の不動産を所有

手間をかけずに資産性の高い不動産オーナーに

1棟不動産投資において、条件の良い人気エリアでの投資には多額の資金が必要になります。また、十分な市場調査や物件取得後の管理業務など専門性の高い煩雑な業務を避けることはできません。「ミサワスマートファンド」では、不動産の専門家であるミサワホーム不動産が選定した物件を事業化し、管理業務を一手に引き受けることで、投資家の皆様に手間のかからない資産価値の高い商品を提供しています。

POINT 02

収益の安定した
居住用不動産

安定収益を重視した居住用不動産

一般的に、事業用(店舗・事務所など)の不動産に比べて、生活の本拠となる居住用不動産(賃貸マンションなど)は社会経済の短期的な影響を受けにくく、稼働率や賃料水準の変動も穏やかな傾向にあります。「ミサワスマートファンド」では、リスクを抑えるため居住用の賃貸マンションを中心に、長期的な収益安定性を重視して不動産を選定しています。

POINT 03

26,000戸を
超える管理実績

管理実績は戸数25,000戸以上

ミサワホーム不動産では、北海道から九州まで日本各地の幅広いエリアで賃貸不動産の管理を展開し、今もなお管理戸数は増加し続けています。「ミサワスマートファンド」として運営する不動産においても、投資家の皆様の収益最大化を目指してプロパティマネジメントをお引き受けします。

ミサワスマートファンドは
相続対策にも有効です

相続・贈与時の資産圧縮効果

現預金や有価証券などに比べ、不動産の相続税評価額は市場価格との差が大きくなるケースが多いため、
同額の預貯金を保有するより資産圧縮効果が期待でき、将来の相続対策につながります。

図1
※あくまでイメージであり、個別不動産により相続税の評価額は異なります。また税制の改正により変更となります。

分割が可能で“争族”になりにくい

通常の不動産を相続する場合には均等分割が難しかったり、現金化するにも手間や時間がかかります。
「ミサワスマートファンド」なら1口単位での分割が可能であるため、親族で争うことなく、スムーズに相続しやすくなります。

図2

納税資金対策としても有効

相続時に不動産を売却しようとしても現金化するのは難しいものです。「ミサワスマートファンド」なら必要な分だけ
分割して売却することが可能なため、資産のすべてを手放すことなく納税資金に充てることができます。

図3
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ミサワスマートファンドの仕組み

不動産賃貸管理事業において豊富な
実績を持つ
ミサワホーム不動産が
管理運営します。

図4
図5
  • ①事業参加者は対象不動産へ金銭出資し、任意組合の組合員となります。
  • ②ミサワホーム不動産が任意組合の業務執行組合員(理事長)となり、対象不動産の賃貸事業を行います。
  • ③毎月、入居者から集金した賃料を任意組合が取得します。
  • ④諸費用控除後に出資割合に応じて事業参加者(組合員)に分配金が支払われます。
  • ⑤一定期間の運用後、対象不動産を1棟で売却します。
  • ⑥売却代金から諸費用控除後に、出資割合に応じて事業参加者(組合員)に償還・分配され、事業が終了します。

不動産特定共同事業とは

不動産特定共同事業とは、不動産特定共同事業法に基づいて、複数の投資家からの出資により不動産を取得、不動産取引から生じる収益を各投資家の出資持分割合に応じて分配する事業です。不動産特定共同事業の健全な発展と投資家保護を目的としているため、一定の許可要件を満たした事業者でなければ不動産取引が行えないように規制されています。また同事業を行うためには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

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物件情報

日暮里
渋谷本町
荒川
日暮里

※上記予定利回りは、将来にわたって保証されるものではありません。
※募集口数に達し次第、申込受付終了となります。募集状況により出資口数のご希望に添えない場合があります。
※お申込み多数の場合は先着順に受付となりますので、あらかじめご了承ください。
※運用期間は対象不動産の売却時期により変動する場合があります。
※不動産売却時に損失が発生した場合には、元本が毀損するおそれがあります。

スケジュール

  • Phase1

    資料のご請求

  • Phase2

    申込書のご提出

  • Phase3

    ご契約のお手続き

  • Phase4

    出資金のお振込み

  • Phase5

    任意組合の組成・不動産特定共同事業の開始

  • Phase6

    分配金のお支払い
    (1年に2回)

  • Phase7

    財産管理報告書の送付
    (1年に1回)

  • Phase8

    不動産特定共同事業の終了・出資金の償還

※ご出資いただく商品によって、実際のスケジュールは異なる場合があります。
※対象不動産の1棟売却時の売却価格によっては、出資元本の欠損が生じることがあります。
※出資金の償還時には、最終的な損益を出資割合に応じて分配いたします。

よくあるご質問にお答えします

任意組合とは?

任意組合とは、投資家等が組合員として出資し、共同事業を営むことを約することで成立する団体です(民法667条)。任意組合への出資は、現行の税務上、現物不動産の所有と同様の扱いとなるため、相続税対策としての効果が期待できます。

元本・分配金は保証されていますか?

元本及び分配金は保証されていません(出資法により出資元本の保証は禁じられています)。対象不動産の運用実績によっては、元本欠損や分配金の減額等が生じる場合があります。

他の所得との損益通算はできますか?

組合事業から生じる損失については、他の所得との損益通算ができません。詳しくは税理士等にご確認ください。

融資は受けられますか?

対象不動産に抵当権を設定して融資を受けることはできません。お手持ちの現金にてご出資いただくことを想定しています。

事業の終了時期は確定していますか?

対象不動産の一括売却による運用終了予定期日を定めています。ただし、最適な売却時期を見極める必要から予定時期に対して実際の売却時期を変更する場合があります。

相続発生時、どうすればいいですか?

遺産分割協議書等をご提出いただき理事長の承諾を得ることで、相続人の方が組合員の地位を承継できます。
※名義変更に伴う事務手数料が発生します。

贈与はできますか?

贈与契約書等をご提出いただき理事長の承諾を得ることで、出資持分の贈与が可能です。
※名義変更に伴う事務手数料が発生します。

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0120-387-802

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